まだまだ知りたい!里親制度Q&A

A.里親登録については、認定基準に沿って可否が判断されます。そのため、単身、共働き、 LGBT等であっても、認定基準を満たしていれば里親になることができます。

A.貯金の額は要件にありません。最低限自力による生計維持ができていれば認定要件に合います。生活保護世帯や非課税世帯(市町村県民税が課税されていない世帯)は自力による生計ができていないため、里親認定の要件にあたりません。(親族里親は除く)

A.里親になるためには、都道府県に置かれている社会福祉審議会へ知事が諮問をして、答申を受けなければなりません。審議会の中で、里親として適格かどうか審議されます。里親が出席する必要はなく、管轄の児童相談所職員が対応します。

A.申請や委託に関してお金はかかりませんが、研修を受講する際、施設実習先で食事代等の自己負担が発生します。

A. 里親になるためには、里親審議会で承認されなければなりません。しかし、里親審議会の開催時期により、申請から登録まで1年近くかかることもあります。おおよそいつごろ審議会が開催されるかは、管轄の児童相談所でご確認ください。

A.県外(及び千葉市)へ転居した場合、里親登録は抹消されます。里親としての活動を続ける場合には、転居先の都道府県等で再度申請をしてください。また、県外・県内に関わらず転居される場合には、管轄の児童相談所にご連絡ください。

A.児童相談所で保護した子どもの保護者が里親への委託を承諾した場合、または子ども自身が里親のもとで生活することを希望した場合に、その子どもや里親の条件等を検討しながら、児童相談所が子どもにあった里親を選び委託します。

A.乳幼児の頃から長期間養育することもあれば、1年未満の短期間養育する場合もあり、養育する期間や年齢はさまざま。子どもと里親にとって一番いいかたちを探します。

A.原則的には、子どもの保護者の承諾等がなければ委託できません。ただし、児童養護施設によっては、夏季・冬季や土日などの週末休みを利用して、短期間里親に預けることを行っているところもあります。

A.基本的には、公立・私立の別を問いません。しかし、私立学校への通学は、高校の場合、特別育成費として基準額は支払われますが、小•中学校の場合には、教材費と交通費実費のみで授業料等はご負担いただくことになります。

A.原則的には、18歳を超えても高校卒業までは、養育することが可能です。高校卒業後は、就職などで自立していくことになります。子どもによっては、スムーズに自立できない場合もありますので、その時には、養育期間を延長することができます。管轄の児童相談所にご相談ください。

A.様々な事情から委託された子どもの養育ができなくなった場合には、無理せず児童相談所へご連絡ください。子どもは改めて児童相談所が一時保護した上で、他の里親や児童養護施設等へ委託されることとなります。また、養育については、児童相談所以外にも、里親支援機関に相談することもできます。日頃から一人で抱え込まず、みんなで子どもの育ちを支えましょう。

「里親支援機関」って何?

「里親支援機関」とは、里親を支援する民間の支援機関のことを指します。
県内には、児童養護施設・乳児院に里親支援専門相談員が配置されているほか、児童家庭支援センター、 NPO法人、千葉県里親会があります。

千葉県里親会

里親の任意団体として、千葉県里親会があります。里親として必要な研修や里親同土の交流を図ることを目的に活動しています。

また、子どもを委託された時は、里親会に加入して、委託中の子どもが受けた(あるいは与えた)事故等について、里親賠償責任保険の制度による保証が受けられます。本部事務局は干葉県中央児童相談所 (天台)内に置かれ、各支部が児童相談所ごとに置かれています。